小城市サッカー協会登録に関する規定


第1条 この規定は、小城市サッカー協会(以下「本協会」という。)規約第6条によ
 る登録団体の遵守事項を定めることを目的とする。

第2条 登録団体は、本協会への既登録団体及びその他関係団体との連携を密にし、常に組織の 充実発展に努めるとともに、規約に定める役員を選出しなければならない。

第3条 登録団体は、本協会規約、諸規程及び会議の決定を遵守し、本協会の事業及び諸会議 に積極的に協力、参加しなければならない。

第4条 本協会に登録した団体は単年度登録料として、本協会が定める期日までに下記の額を納  めなければならない。なお、納入した登録料は、返還しない。
 (1)社会人  5,000円
 (2)高校    4,000円
 (3)小中学  3,000円

第5条 本協会に登録しようとする団体は、次の要件を備えていなければならない。
 (1)小城市に所在地を置く団体とする
 (2)団体構成員は、原則として在住、在勤、在学者を対象とする
 (3)その登録団体選手が他既登録団体と原則として重複しないこと

第6条 登録しようとする団体は、次の事項を記載した加盟申込書(様式第1号)を本協会会長に提出しなければならない。
 (1)団体名
 (2)団体の所在地及び代表者の住所氏名
 (3)団体設立の設立年月日
 (4)役員名簿・会員名簿
 (5)その他の参考資料

第7条 本協会会長は、前条の加盟申込みを受理したとき常任理事会に諮り、理事会の議決を経 て承認されるものとする。

附 則
1 この規程は、平成18年3月21日から施行する

様式第1号 登録関係

様式第2号 脱退関係