小城市サッカー協会慶弔規定
(目的)
第1条 小城市サッカー協会は、規約第10条役員の慶弔にあたり次に定める各条により
慶弔の意を表すものとする。
(慶に関する事項)
第2条 役員が結婚の場合には祝金として10,000円を贈呈する。
(弔に関する事項)
第3条 役員が死亡した場合、10,000円を贈る
2 各種団体関係者、もしくはその家族の死亡にあっては必要に応じ正副会長、事務局協議の上、弔意を表すものとする。
(改廃)
第4条 この規定の改廃は常任理事会の決議による。
附則 この規定は平成19年3月21日より施行する。
小城市サッカー協会旅費・日当等規定
(目的)
第1条 この規定は、小城市サッカー協会関係用務で旅行する者及び協会運営業務に関するものに 対し支給する日当に関し諸般の基準を定め、協会の円滑な運営に資するとともに協会費の適正な 支出を図ることを目的とする。
(旅費日当の種類)
第2条 旅費日当の種類は次のとおりとする。
市外用務 3,000円
市内用務 2,000円
審判派遣等 1,000円
(旅費日当の請求手続き)
第3条 旅費日当の支給を受けようとする者は、事前に書面にて協会長に請求しなければならない。
(旅費日当の調整)
第4条 大会運営、会議、審判派遣等については、当分の間日当のみとする。
2 この規定の適用する用務でも他の機関から旅費日当の支給があれば本規定は適用しない。
3 大会要項等により本規定以下の金額の場合には、本規定との差額を支給することができる。 4 この規定により支給する旅費日当は、予算の範囲内とする。
5 この規定による旅費日当により用務遂行が困難と認められる場合は、協会長が定める旅費日 当を支給することができる。
(改廃)
本規定の改廃は常任理事会の決議による。
附則 この規定は平成19年3月21日より施行する。