第1章 総則
(名称)
第1条 この会は、小城市サッカー協会(以下「本協会」という)と称する。
(事務局)
第2条 本協会は、事務局を事務長宅に置く。
(目的)
第3条 本協会は、サッカー競技の健全な普及拡大及び技術の向上を図り、もってスポーツ文化の 発展に寄与するとともに、小城市体育協会に協力し、あわせて社会体育、地域スポーツの振興発 展と市民の親睦と融和を深めることを目的とする。
(事業)
第4条 本協会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1.登録団体の強化発展と相互の親睦融和
2.サッカー競技に関する普及、研究及び指導
3.サッカー競技に関する講演会の開催及び指導者、審判員の養成
4.サッカー競技に関する各種大会の開催
5.その他、本協会の目的達成に必要な事業
第2章 組織
(組織)
第5条 本協会は、小城市サッカー協会に登録した、小、中、高、社会人(大学を含む)のサッカークラ ブ及びその関係者をもって組織する。
(登録)
第6条 本協会に登録しようとする団体は、別紙様式(第1号)を添えて会長に申請し、理事会の承 認を受けなければならない。
(脱退)
第7条 本協会の登録団体が脱退するときは、その理由を附して別紙様式(第2号)を会長に提出 し、理事会の承認を受けなければならない。
(除名)
第8条 本協会の登録団体として不適当と認められたときは、理事会の決議を経てこれを除名させる ことができる。
(登録団体規程)
第9条 登録団体は、別に定める登録団体に関する規定によるものとする。
第3章 役員
(役員)
第10条 本協会に次の役員を置く。
(1)会長 1名 (2)副会長 若干名
(3)理事長 1名 (4)副理事長 2名
(5)常任理事 若干名 (6)理事 若干名
(7)監事 2名
2.前項に定めるもののほか、顧問及び参与をおくことができる。
(役員の構成)
第11条 会長は、本協会を代表して会務を総括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長不在の時は、その職務を代行する。
3.理事は本協会の業務を運営し、理事長はその運営を総括する。
4.理事長は本協会の収入及び支出の予算を経理する。
5.副理事長は、理事長不在の時、その職務を代行する。
6.常任理事は、一般業務の中で緊急を要する事項を処理する。
7.監事は、本協会の会計監査を行う。
8.顧問は本会の諮問機関で会長、理事会の諮問に応ずる。
9.参与は本会の重要事項について意見を述べることができる。
(役員の選出)
第12条 会長、副会長は、各理事の推薦により、理事会において選出する。
2.理事は、小、中、高、社会人(大学含む)のクラブ代表者及びその関係者から選出する。
3.理事長、副理事長は理事より互選する。
4.常任理事は、理事の中から選出し、会長が委嘱する。
5.監事は、理事会より委嘱する。
6.顧問及び参与は、理事会において必要と認めたときに委嘱する。
(役員の任期)
第13条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2.役員に欠員が生じた場合は、同選出方法に準じて補充し、任期は前任者の残任期間とする。
第4章 会議
(会議)
第14条 本協会の会議は、理事会及び常任理事会とする。
(理事会)
第15条 理事会は、本協会の議決機関で、毎年1回以上会長がこれを召集する。
2.理事会は、登録団体の代表で構成し、次の事項を議決する。
(1)年度事業計画の審議並びに議決
(2)予算の議決及び決算の承認
(3)役員の承認及び決定
(4)規約・規程の改廃に関する議決
(5)その他の重要事項
3.理事会は、過半数の出席で成立し、出席者の過半数で決する。但し、やむを得ない理由の 為、出席できない者は、あらかじめ通知された事項について書面をもって意志を表示した者は出席と みなす。
(常任理事会)
第16条 常任理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、及び常任理事で構成し、会長が常 任理事会を招集する。
2.常任理事会は年度始めの4月に開催し、その他会長が必要と認めたときに召集される。
3.常任理事会は理事会の議決事項を執行し、且つ本協会の重要な事項を審議・決定する。
4.緊急を要する事項は、常任理事会で処理することができる。但し、この場合次の理事会におい て承認を得なければならない。
第5章 運営
(運営)
第17条 本協会は、補助金、登録料、その他の収入をもって運営する。
(決算)
第18条 理事長は、毎年度決算を必要な書類を添えて、監事に監査を受け、常任理事会及び理 事会に付さなければならない。
(会計年度)
第19条 本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了する。
第6章 監査
(監査報告)
第20条 監事は、監査の結果について理事会へ報告する。
第7章 附則
(委任)
第21条 この規約の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
(施行期日)
第22条 この規約は平成18年3月21日から施行する。